江三角?上海 孫琳弁護士:
現在の社会保険は月払いしかできません、日払いはできません。一月分の仕事をしていない従業員に対して社会保険を払わなくてはいけないかどうかは各地方によって規定と執行が異なります、例えば上海では1ヶ月の内1日でも働けば、全月の社会保険を納付する必要が出てきます、他の幾つかの地方では15日を基準にする地方もあります、15日前に離職した場合は社会保険を納付する必要はないですが、15日後は社会保険を全額納付する必要があります、さらに具体的な規定がない地方もあります、双方の協商によって決めます。具体的な内容は地方の社会保障管理機関に問い合わせることをお勧めします。