江三角?深セン 丁鵬弁護士:
こんにちは。事前に退職した従業員に対して最終年度の年末賞与を支払うべきかについては、司法実践で今の所二つの観点が存在しています。
まず一つ目の観点ですが、雇用単位は労働契約で設定された定型条項或いは会社の内部規定等で従業員の主要権利を排除してはならないとうことです、事前に退職した従業員のその年の年末賞与を享受できないという契約条項或いは内部規定は無効になります。
もう一つの観点は、労働契約で双方が既に約定した或いは諸規程で最終年度の年末賞与について、従業員が最終年度に年末賞与を受け取る条件を満たしていないということを明確に規定していれば、会社は支払わなくても良いです。
全国地区を見ると、現在の深セン地区の労働仲裁部門と裁判所は一つ目の観点を支持する傾向があります、その他地区例えば北京地区の労働仲裁部門と裁判所は二つ目の観点を支持する傾向がありますしかし、一つ目の観点を支持する仲裁判決と裁判による判決も存在しています。会社は労働契約と会社の諸規程を通じて最終年の年末賞与の支払い条件について約定することをお勧めします、従業員の査定と最終年度の年末賞与の支払いについて関連をもたせることでと重要員の査定制度をさらに整備していくことで、法律のリスクを軽減することができます。
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